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外国人人材支援事業

ビジネスのキーパーソンを提案

日本の人口と生産年齢人口は減少傾向に。

総数が減っていくのですから、あらゆる業種で人材の不足
が今後問題となっていくでしょう。

大手企業でも人材の確保は苦労する時代が来るのです。
中小企業が人材確保に苦労することは想像に難くありません。

そのため、人材の確保をどうするかが企業に課せられた
課題としてとても重要になります。

 

※生産年齢人口とは、労働意欲の有無に関わらず日本国内で労働に従事できる年齢の人口という意味で使われる経済学用語です。

日本では15歳~64歳の年齢に該当する人にあたります。

外国人雇用事業所と外国人労働者は年々増加。

外国人スタッフのニーズは今後ますます増加します。

工場での作業だけでなく、お店での接客、エンジニアとしても活躍しています。

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特定技能制度

12業種(分野)にて、人材不足を補う目的にて一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

技能実習

外国(主に新興国)の方が日本の企業で働くことにより日本の高い技術を身につけ、その国の発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設された国際協力のための制度です。 在留期間は、5年・3年・1年または6ヶ月。 ※提携管理団体により受け入れサポート

特定技能

技能実習を3年もしくは5年を修了し、各専門分野で修得した技術を用い、最長で5年間、制限のない就労が可能。生活に必要な日本語能力を保持。

外国人技術者(エンジニア)・通訳者

海外の大学卒業者で専門的な知識・技術・技能を持った技術者(エンジニア)や日本語堪能な通訳者を採用するサポートを行います。
即戦力としての人材となります。
在留期間は、5年・3年・1年または3ヶ月。

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外国人労働者用の住居の準備、インフラコストの削減などお困りごとをサポートいたします。

採用までの基本的な流れ

 

登録支援機関(株)LEABRIDGEの強み

①登録支援事業を2019年4月からスタートした特定技能制度において、300名以上をサポートしてきたスペシャリストにてのサポート

②静岡県を主とし、全国対応(提携・登録支援機関の紹介)
③各企業様のニーズに合ったご提案(例:書類のサポート)
④海外進出に伴うサポート(現在はベトナム・フィリピン・インドネシア)
⑤現地面接などのアテンド、国内面接のサポート

登録支援機関 登録番号:21登-006776
食品産業特定技能協議会 構成員番号:3001327
アイム不動産部:国土交通大臣(1)第9853号

外国人実習雇用士検定® - (略称:ガイシ検定/実習雇用士) -

当社では、外国人材を法律に基づいて受け入れ、外国人材にかかわる実務を適正に行うために必要な知識を習得したことを認定する外国人実習雇用士検定合格者が3名在籍しています。

外国人人材支援に関するお問い合わせはこちら

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よくある質問

在留許可に期限はありますか?在留資格にもよりますが、主に3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年と期限があります。特に問題がなければ更新が可能です。
紹介してもらえる人材は日本語を話せますか?日本語能力試験でN4以上が半数以上のレベルにあります。
外国人を採用する際の注意点を教えてください外国人は在留資格によってできる仕事の範囲が制限されています。貴社の希望条件に合う経歴や学歴保持者でないと在留資格が許可されませんので注意が必要です。
個人事業主だけど、労働保険・社会保険に入らないといけないのでしょうか?個人事業主であっても、役員を含めた常勤従業員が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなりますので、保険に加入しなければなりません。 ※5人未満は雇用保険と労災は加入が必要で、健康保険は個人で加入しなければなりません。※労働保険と社会保険の加入がなければ特定技能及び技能実習生の受け入れができません。